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ケアサポート輝
重 要 事 項 説 明 書
居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条にもとづいて
当事業所があなたに説明すべき重要事項は次の通りです。
1.当事業所の法人概要
事業者名 合同会社アクティブフォアライフ
所在地 愛知県一宮市丹陽町外崎郷西726番地1
代表者名 松島輝美
電話番号 0586-76-5064
2.事業所の概要
名称 ケアサポート輝
介護保険指定番号 第2372205639号
所在地 愛知県一宮市丹陽町外崎字郷西740ー1
スプリングハイム105号
電話番号 0586-85-6886
FAX番号 0586-85-6884
サービスを提供する地域 一宮市
3.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態にある方に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、日常生活全般にわたる総合的な居宅介護支援を提供します。
運営の方針
①利用者の心身の特性を考慮し、その方が自立した日常生活を営む
ことができるように支援します。
②利用者の生活環境に応じて、意向を尊重した保健医療サービス
及び福祉サービスを、総合的かつ効果的に提供できるよう配慮します。
③利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の事業所
に不当に偏ることのないように公平・中立なサービスを提供します。
④関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者
介護保険施設等との連携に努めます。
⑤相談の内容については秘密厳守します。
4.職員体制
管理者 松島 輝美(主任介護支援専門員)
管理者 1 名(常勤)
主任介護支援専門員 2名(常勤)
介護支援専門員 3名(常勤)
事務員 1名(非常勤)
5.営業時間
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び8月13日~15日 ・12月31日~1月3日までを除く。
営業時間 午前9時00分から午後5時00分まで
6.利用料金
1)利用料
居宅介護支援に関しては、介護保険適応となる場合、利用者負担はありませんが
以下の料金が支援費として事業所に支給されます。
ただし、介護保険料の滞納等で、給付制限が付くと、利用負担が発生する場合が
あります。利用料は1単位の単価10.42円(6級地)に単位数を乗じて算出いたします。
居宅介護支援費
要介護1または2
1,086単位/月
要介護3、4または5
1,411単位/月
★その他(加算等)
※算定要件を満たしている加算を算定いたします。
特定事業所加算(Ⅲ)323単位/月
※算定要件を満たした対象者に下記の通り加算を算定いたします。
初回加算 300単位/月
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月(入院当日に情報提供を行った場合)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月(入院日より3日以内に情報提供を行った場合)
通院時情報連携加算 50単位/月(医師または歯科医師に情報提供を行い記録した場合)
退院・退所加算
(病院等の職員と面談等により情報提供を受け居宅サービス計画等の作成や調整を行った場合)
カンファレンス以外の場合 連携1回 450単位 連携2回 600単位
カンファレンスによるの場合
連携1回 600単位 連携2回 750単位 連携3回 900単位
ターミナルケアマネジメント加算 400単位
※介護予防支援は含みません。
2)交通費
サービス提供の実施地域以外の方は交通費の実費が必要です。
実施地域を越えた地点から、片道10km未満 無料
実施地域を越えた地点から、片道10km以上20km未満 100円
実施地域を越えた地点から、片道20km以上 200円
3)記録等の謄写費
サービスの提供についての記録を申し出により閲覧できますが、謄写物が必要な場合は1枚につき10円を実費としてご負担いただきます。
4)解約料
解約に関する費用はかかりません。
5)記録の整備・保管
事業所は指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その記録を居宅介護支援の完了
から5年間保存します。
6)サービス・契約の終了
①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合
原則として、1か月前までにご連絡ください。 尚、緊急やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
②事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、ご利用者への居宅介護サービスの提供を 終了させていただく場合がございます。その場合は、終了 1 ヵ月前までに事業所より文書でお知らせするとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介させて頂きます。
③自動終了となる以下の場合は、自動的にサービスは終了となりますのでご了承ください。
⑴ご利用者の希望によりご利用者が介護保険施設等に入所された場合
⑵ご利用者の要介護認定区分が要介護から要支援2または要支援1もしくは自立(非該当)と認定された場合。ただし、この場合は、担当地域の包括支援ンターにご利用者の情報を提供する等の連携を取らせていただきます。
④ご利用者がお亡くなりになられたとき
⑤その他 事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありません。ただし以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市区町村に状況報告をいたします。
⑴介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合
⑵偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合
7.利用の流れと主な内容
①困りごとの把握(課題分析)
課題の分析については自社課題分析シートを使い、利用者や家族のご希望をもとに
利用者の心身の状況及び介護者の状況、住宅の状況などについて把握し、サービス
計画作成に役立てます。
②居宅サービス計画書原案の作成
居宅サービス計画書の原案を作成しサービス担当者会議等を開催します。
各サービス提供事業者や利用者、家族等から意見を求め調整を図ります。
③居宅サービス計画書の説明と同意
作成した、居宅サービス計画書について利用者、家族等に説明と同意を得たうえで交付します。
④サービス計画の調整
居宅サービスの開始後、定期的にモニタリングを行い、必要に応じサービスを調整します。
⑤毎月、サービス利用票・利用票別表によりサービス利用予定をおしらせします。
⑥質の高いマネジメントの提供
⑴利用者は介護支援専門員に対して複数のサービス提供事業者等の紹介を求めることができます。
⑵利用者は介護支援専門員が居宅サービス計画に位置付けたサービス提供事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
⑶前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具
貸与の各サービスの割合を説明します。
⑷前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合を説明します。
⑸地域包括支援センターから紹介の困難事例に対応をしています。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加をしています。
⑹ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他の制度に関する知識等に関する事例検討会、研修会等に参加をしています。
8.介護支援専門員の交代
①利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
②事業者からの担当介護支援専門員の交代
事業者の都合により、担当介護支援専門員を交代することがあります。
その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
9.入院時の医療機関との連携について
退院後の円滑な在宅生活への移行を支援を行うために、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようお願いします。
そのため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管もお願いします。
10.虐待防止のための措置と身体拘束等の適正化の推進の取り組み
①介護支援専門員は高齢者の尊厳の保持、人格の尊重に対する配慮を心がけるために虐待及び身体拘束に関する研修や勉強会に参加し正しく理解することに努めます。
②利用者及びその家族からの相談対応を行うことで、迅速かつ適切な対応により虐待や身体拘束の未然防止、早期発見に努めます。
③虐待を発見した場合、高齢者虐待防止法に定める通報ができ、その場合は秘密保持義務違反は負わないものとします。身体拘束は利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き行ってはならないため、身体拘束を行う場合には緊急やむを得ない理由等を記録します。
④虐待を防止するためのを対応を適切に実施するため「高齢者虐待防止のための指針」に基づき委員会を設置し定期的に開催致します。また、専任の虐待防止担当者を設置します。
11.感染症対策の強化及び業務継続に向けた取り組みの強化
感染症の発生及び、まん延等に関する取り組みを徹底いたします。感染症対応研修及び勉強会や訓練の実施等を行います。
感染症や災害に対して、業務継続に向けた計画に基づき必要な介護サービスが継続的に提供できるようにします。
12.ハラスメント対策
①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②利用者が事業所の職員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷の迷惑行為(職員の写真や動画撮影、録音を無断でSNS等に掲載することを含む)セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
万一、ハラスメント行為などにより信頼関係を築くことができないと判断した場合にはサービスの中止や契約を解除する場合があます。
13.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社
保険名 :超ビジネス保険
概要 :業務遂行、施設管理、生産物損害等に伴う賠償責任
14.職員研修・会議
介護支援専門員等の質的向上を図るための研修・会議を実施します。
①定例会議 週1回
②社内研修 月1回
③外部研修 個別研修等計画に基づき適宜受講
15.苦情申し込み窓口
≪相談窓口≫ 平日 9時00分~17時00分
担当 松島輝美 電話 0586-85-6886
≪市窓口≫ 平日 8時30分~17時15分
一宮市介護保険課 電話 0586-85-7017
≪県窓口≫ 平日 9時00分~17時00分
愛知県国民健康保険団体連合会 電話 052-971-4165
重 要 事 項 説 明 書
居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、厚生省令第37号第8条にもとづいて
当事業所があなたに説明すべき重要事項は次の通りです。
1.当事業所の法人概要
事業者名 合同会社アクティブフォアライフ
所在地 愛知県一宮市丹陽町外崎郷西726番地1
代表者名 松島輝美
電話番号 0586-76-5064
2.事業所の概要
名称 ケアサポート輝
介護保険指定番号 第2372205639号
所在地 愛知県一宮市丹陽町外崎字郷西740ー1
スプリングハイム105号
電話番号 0586-85-6886
FAX番号 0586-85-6884
サービスを提供する地域 一宮市
3.事業の目的と運営方針
事業の目的
要介護状態にある方に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、日常生活全般にわたる総合的な居宅介護支援を提供します。
運営の方針
①利用者の心身の特性を考慮し、その方が自立した日常生活を営む
ことができるように支援します。
②利用者の生活環境に応じて、意向を尊重した保健医療サービス
及び福祉サービスを、総合的かつ効果的に提供できるよう配慮します。
③利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の事業所
に不当に偏ることのないように公平・中立なサービスを提供します。
④関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護事業者
介護保険施設等との連携に努めます。
⑤相談の内容については秘密厳守します。
4.職員体制
管理者 松島 輝美(主任介護支援専門員)
管理者 1 名(常勤)
主任介護支援専門員 2名(常勤)
介護支援専門員 3名(常勤)
事務員 1名(非常勤)
5.営業時間
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び8月13日~15日 ・12月31日~1月3日までを除く。
営業時間 午前9時00分から午後5時00分まで
6.利用料金
1)利用料
居宅介護支援に関しては、介護保険適応となる場合、利用者負担はありませんが
以下の料金が支援費として事業所に支給されます。
ただし、介護保険料の滞納等で、給付制限が付くと、利用負担が発生する場合が
あります。利用料は1単位の単価10.42円(6級地)に単位数を乗じて算出いたします。
居宅介護支援費
要介護1または2
1,086単位/月
要介護3、4または5
1,411単位/月
★その他(加算等)
※算定要件を満たしている加算を算定いたします。
特定事業所加算(Ⅲ)323単位/月
※算定要件を満たした対象者に下記の通り加算を算定いたします。
初回加算 300単位/月
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位/月(入院当日に情報提供を行った場合)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位/月(入院日より3日以内に情報提供を行った場合)
通院時情報連携加算 50単位/月(医師または歯科医師に情報提供を行い記録した場合)
退院・退所加算
(病院等の職員と面談等により情報提供を受け居宅サービス計画等の作成や調整を行った場合)
カンファレンス以外の場合 連携1回 450単位 連携2回 600単位
カンファレンスによるの場合
連携1回 600単位 連携2回 750単位 連携3回 900単位
ターミナルケアマネジメント加算 400単位
※介護予防支援は含みません。
2)交通費
サービス提供の実施地域以外の方は交通費の実費が必要です。
実施地域を越えた地点から、片道10km未満 無料
実施地域を越えた地点から、片道10km以上20km未満 100円
実施地域を越えた地点から、片道20km以上 200円
3)記録等の謄写費
サービスの提供についての記録を申し出により閲覧できますが、謄写物が必要な場合は1枚につき10円を実費としてご負担いただきます。
4)解約料
解約に関する費用はかかりません。
5)記録の整備・保管
事業所は指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その記録を居宅介護支援の完了
から5年間保存します。
6)サービス・契約の終了
①ご利用者のご都合でサービスを終了する場合
原則として、1か月前までにご連絡ください。 尚、緊急やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
②事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、ご利用者への居宅介護サービスの提供を 終了させていただく場合がございます。その場合は、終了 1 ヵ月前までに事業所より文書でお知らせするとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介させて頂きます。
③自動終了となる以下の場合は、自動的にサービスは終了となりますのでご了承ください。
⑴ご利用者の希望によりご利用者が介護保険施設等に入所された場合
⑵ご利用者の要介護認定区分が要介護から要支援2または要支援1もしくは自立(非該当)と認定された場合。ただし、この場合は、担当地域の包括支援ンターにご利用者の情報を提供する等の連携を取らせていただきます。
④ご利用者がお亡くなりになられたとき
⑤その他 事業所は、正当な理由がなく、居宅介護サービスの提供を拒否することはありません。ただし以下の場合は、居宅介護サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市区町村に状況報告をいたします。
⑴介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合
⑵偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合
7.利用の流れと主な内容
①困りごとの把握(課題分析)
課題の分析については自社課題分析シートを使い、利用者や家族のご希望をもとに
利用者の心身の状況及び介護者の状況、住宅の状況などについて把握し、サービス
計画作成に役立てます。
②居宅サービス計画書原案の作成
居宅サービス計画書の原案を作成しサービス担当者会議等を開催します。
各サービス提供事業者や利用者、家族等から意見を求め調整を図ります。
③居宅サービス計画書の説明と同意
作成した、居宅サービス計画書について利用者、家族等に説明と同意を得たうえで交付します。
④サービス計画の調整
居宅サービスの開始後、定期的にモニタリングを行い、必要に応じサービスを調整します。
⑤毎月、サービス利用票・利用票別表によりサービス利用予定をおしらせします。
⑥質の高いマネジメントの提供
⑴利用者は介護支援専門員に対して複数のサービス提供事業者等の紹介を求めることができます。
⑵利用者は介護支援専門員が居宅サービス計画に位置付けたサービス提供事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
⑶前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具
貸与の各サービスの割合を説明します。
⑷前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合を説明します。
⑸地域包括支援センターから紹介の困難事例に対応をしています。また、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加をしています。
⑹ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、他の制度に関する知識等に関する事例検討会、研修会等に参加をしています。
8.介護支援専門員の交代
①利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
②事業者からの担当介護支援専門員の交代
事業者の都合により、担当介護支援専門員を交代することがあります。
その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
9.入院時の医療機関との連携について
退院後の円滑な在宅生活への移行を支援を行うために、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようお願いします。
そのため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管もお願いします。
10.虐待防止のための措置と身体拘束等の適正化の推進の取り組み
①介護支援専門員は高齢者の尊厳の保持、人格の尊重に対する配慮を心がけるために虐待及び身体拘束に関する研修や勉強会に参加し正しく理解することに努めます。
②利用者及びその家族からの相談対応を行うことで、迅速かつ適切な対応により虐待や身体拘束の未然防止、早期発見に努めます。
③虐待を発見した場合、高齢者虐待防止法に定める通報ができ、その場合は秘密保持義務違反は負わないものとします。身体拘束は利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き行ってはならないため、身体拘束を行う場合には緊急やむを得ない理由等を記録します。
④虐待を防止するためのを対応を適切に実施するため「高齢者虐待防止のための指針」に基づき委員会を設置し定期的に開催致します。また、専任の虐待防止担当者を設置します。
11.感染症対策の強化及び業務継続に向けた取り組みの強化
感染症の発生及び、まん延等に関する取り組みを徹底いたします。感染症対応研修及び勉強会や訓練の実施等を行います。
感染症や災害に対して、業務継続に向けた計画に基づき必要な介護サービスが継続的に提供できるようにします。
12.ハラスメント対策
①事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指します。
②利用者が事業所の職員に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷の迷惑行為(職員の写真や動画撮影、録音を無断でSNS等に掲載することを含む)セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。
万一、ハラスメント行為などにより信頼関係を築くことができないと判断した場合にはサービスの中止や契約を解除する場合があます。
13.事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社
保険名 :超ビジネス保険
概要 :業務遂行、施設管理、生産物損害等に伴う賠償責任
14.職員研修・会議
介護支援専門員等の質的向上を図るための研修・会議を実施します。
①定例会議 週1回
②社内研修 月1回
③外部研修 個別研修等計画に基づき適宜受講
15.苦情申し込み窓口
≪相談窓口≫ 平日 9時00分~17時00分
担当 松島輝美 電話 0586-85-6886
≪市窓口≫ 平日 8時30分~17時15分
一宮市介護保険課 電話 0586-85-7017
≪県窓口≫ 平日 9時00分~17時00分
愛知県国民健康保険団体連合会 電話 052-971-4165